知らないと損!鍼をすればするほど税金が安くなる!

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や配偶者やその他の親族の年間でかかった医療費が一定を超えると還付金として戻ってくるという制度です。

つまり、鍼灸院や病院や歯科医院1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除されます。
(総所得が200万円以下の方だと、医療費支出が10万円以内でも医療費控除を受けることができます。)

医療費控除は、サラリーマンであっても会社が行う年末調整では控除を受けることができませんので、自分で確定申告を行えば税金の還付を受けることができます。

国税庁HPより

 鍼灸治療費を医療費控除として認めてもらう方法

領収書を発行し保管しておく

その年の1月1日から12月31日までの間に来院した際の領収書は必ず貰い、保管しておきましょう。

また、医療費を知らせるために送られてくるハガキは、領収書の代わりにはならないので注意が必要です。

通院時に電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、基本的には領収書は発行してもらえませんので通院した日時・経路・費用などをしっかりと記録しておいてください。

医療費の合計が10万円以上

確定申告の際は、前年の1年間の内容を計算して進めていきます。1年間で医療費が10万円以上ない場合は、医療費控除の対象になりません。

鍼灸治療費だけでなく、病院での治療費を合算しても大丈夫ですし、扶養家族にかかった医療費を合算しても大丈夫です。

まとめ

意外と知られていませんが鍼灸治療は医療費控除の対象となりますのでご希望の方は受付にてお問い合わせください。
年間の来院回数を合算した領収書を発行いたします。(回数券の方は購入金額分を合算し発行いたします。)

自分の体のことを真剣に考えて治療を受ければ受けるほど税金が恩恵される仕組みがこの日本にあります。(もちろんその分支出となりますが、治療とは自己投資だと思います。)

鍼灸という素晴らしい治療を医療費が控除される仕組みを活用し当院の治療を是非お受けください。

鍼であなたの人生変わりますよ。

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